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Re: 自宅トリミングの用途地域

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tukune  | 2019/1/11 18:33
こんにちは。

•第一種低層住居専用地域
•第二種低層住居専用地域
•第一種中高層住居専用地域
•市街化調整区域(第一種低層地域に準ずる)
最低この4つの地域を除かないと、動物取り扱い業は難しいと言われてますが、
都市計画法を隅々まで読み、他に方法がないか検討してみてはいかがですか。

都市計画法より

第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。


一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの。

定める規模とは10平米未満だと思いますから、3坪(6畳)ほどでしたら、増改築することで可能かもしれません。
もちろん事前に何らかの許可が通るお店ないし会社をしている必要があるかもなので、ご自身で調べてみてください。

たとえば美容室を経営して、増築でトリミングなど。

あくまでも法の抜け道的な考えなので、よく調べてくださいね。

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