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トリミングカー

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ぷっちん  | 2006/3/1 17:19
将来トリミングカーを使って個人的に開業したいと思っているんですが、トリミングカーの製作をしているところを知っている方がいらっしゃいましたらおしえていただきたいです。関東近辺にあればありがたいのですが。。よろしくお願いします。
名無しさん  | 2006/3/1 21:11
返信ではなくてトリミングカーについて質問がしたいので便乗させて頂きます トリミングカー(移動美容)の場合は動物取扱業の届けはいるのでしょうか? また 許可が出るのでしょうか? 車で駐車して作業を行なうと思うのですが 屋台などでは許可をとって営業するじゃないですか~ 移動美容の場合はどうすれば良いのでしょうか? 駐車違反になってしまうと仕事上大変ですよね~? 夏場の車内の温度の問題やスペースの問題やシャワーの量や廃液の問題や電気などなど色々問題がありそうなのですがどうなんですかね~? それらが引っかかって車を作っても開業出来なかったりしたら困るのでどなたか詳しい方いらっしゃいますか? 値段も知りたいんですけどピンキリなのですかね~ 軽でよいんですけど、、、。
ぷっちん  | 2006/3/2 18:38
質問追加ありがとうございます。 私もまだ具体的に将来をきめているわけではないのですが、選択肢の1つとして調べてみようとおもったのです。実際にトリミングカーでお仕事されている方いらしゃいませんでしょうか??実情をきいてみたいです。 ネットで見てみてもフランチャイズのところばかりで、車についてのことがいまいちよくわかりません~。。
名無しさん  | 2006/3/2 19:13
知り合いで車でやっている子を知っていますが やはりフランチャイズ系のようですよ 車の販売や製造だけしていると大元は自分の首を絞めることになるので フランチャイズ的な事を条件でやっているのではないでしょうかね? その子は軽で600万です 車検の問題や路上駐車の問題など色々問題はあるといっていましたよ 詳しくは分かりませんが この先 それらの問題により困る事になりそうだと言っていました 私も600万あれば小さくても店舗で開業にあまりお金をかけないで 運営資金を多く残し店舗にて始めた方が良いのではないかと思いました もしかしたらこの話題は過去に色々と話が出ていましたので どこかの過去スレに話があると思いますので お二人ともご覧になってみればいかがでしょう?
サスケ  | 2006/3/3 18:08
>>トリミングカー(移動美容)の場合は動物取扱業の届けはいるのでしょうか? また 許可が出るのでしょうか? 私の地域では特別の届出は必要ありませんでした。 >>車で駐車して作業を行なうと思うのですが 屋台などでは許可をとって営業するじゃないですか~ 移動美容の場合はどうすれば良いのでしょうか? 駐車違反になってしまうと仕事上大変ですよね~? 道路使用許可の事ですかね。 予約を受けてわざわざ警察までその都度申請に行くのは手間ですし、有料ですから普通は申請しません。3年やってきて駐車違反や駐車のクレームを受けた事はありません。 >>夏場の車内の温度の問題やスペースの問題やシャワーの量や廃液の問題や電気などなど色々問題がありそうなのですがどうなんですかね~? クーラーを設置すれば問題ないと思いますよ。設備の事は直接、製造元に尋ねられた方が良いと思います。スペースも設置の仕方で変わると思いますし。 廃液は処理の役所に直接尋ねられた方が良いと思います。 >>それらが引っかかって車を作っても開業出来なかったりしたら困るのでどなたか詳しい方いらっしゃいますか? 地域により変わってくると思いますので、まず役所や保健所、製造元に尋ねるのが一番と思います。 >>値段も知りたいんですけどピンキリなのですかね~ 軽でよいんですけど、、、。 設備によってだいぶ変わってくると思います。フランチャイズなどから購入すると高いですね。 車のメンテナンスの事もありますし、近くで製造してくれるところを探すのが一番ですし、安くできると思いますよ。 その代わり電気や給水などどういうふうにするか考えなくてはいけないですけど。
オッペケペー  | 2006/3/3 18:45
届出に関して法の改正後はどうなるのだろうね? >駐車違反や駐車のクレームを受けた事はありません 運の良い人なんだね でも道路使用許可がいるのに有料だからといって申請していないのならば違法では? 違法を犯して営業するのはどうなんだろ~ サスケさんまずいよ駐車違反は違法だよ、飼い主さんの敷地などならいいんだろうけど路上はまずいんでない? 地域により変わる事は良いとしても 駐車違反・道路使用許可は全国共通だよね? 違反しないで営業出来ないの? 予約を受けてわざわざ警察までその都度申請に行って有料ならば辛いよね~ ちゃんとやらない気持ちも分からんでもないけど・・ ちゃんとやっていないとそのうち移動美容じたいが問題になって営業できなくなったら困るだろうに・・・・。 俺は移動美容に無関係だから話に入り込んで悪いけど 移動美容も楽ではないんだね 金もかかりそうだし 俺は店舗より楽で簡単に出来るんだと思っていたよ
サスケ  | 2006/3/4 2:59
>>届出に関して法の改正後はどうなるのだろうね? 必要になってくるでしょうね。 >>運の良い人なんだね でも道路使用許可がいるのに有料だからといって申請していないのならば違法では? 違法を犯して営業するのはどうなんだろ~ サスケさんまずいよ駐車違反は違法だよ、飼い主さんの敷地などならいいんだろうけど路上はまずいんでない? 道路使用許可が必ずしも必要なわけではありません。詳しくは警察にでも聞いてください。 例えばエアコンの設置に電気屋さんが来て家の前に駐車する場合、その電気屋は道路使用許可を申請しているんですか?? もう少し道路使用許可について勉強してください。 >>地域により変わる事は良いとしても 駐車違反・道路使用許可は全国共通だよね? 違反しないで営業出来ないの? 予約を受けてわざわざ警察までその都度申請に行って有料ならば辛いよね~ ちゃんとやらない気持ちも分からんでもないけど・・ ちゃんとやっていないとそのうち移動美容じたいが問題になって営業できなくなったら困るだろうに・・・・。 ちゃんとやっているから問題にならないし、クレームも1件もありません。 あなたの方が問題あるんじゃないんですか?? >>俺は移動美容に無関係だから話に入り込んで悪いけど 移動美容も楽ではないんだね 金もかかりそうだし 俺は店舗より楽で簡単に出来るんだと思っていたよ 楽にできる仕事があったら教えてください。 なんでも知識がないと特に苦労すると思いますよ。
名無しさん  | 2006/3/4 19:50
【駐車と停車の区別】 1.駐車とは、『車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること』(交通の教則―運転者用―より)をいい、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止の場合は駐車にはなりません。 2.停車とは、『駐車にあたらない短時間の車の停止』(交通の教則―運転者用―より)のことをいいます。 【駐車禁止、停車禁止の場所】 駐車禁止の場所は以下のように決められています。 『車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。』(道路交通法 第45条) そこで具体的に駐車禁止、停車禁止の場所を示しましょう。 【駐車も停車もしてはいけない場所】 以下の場所では駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などはその限りではありません。 ●駐停車禁止の標識や標示がある場所 ●軌道敷内 ●坂の頂上付近やこう配の急な坂 ●トンネル ●交差点とその端から5m(おおむね普通自動車1台が停止できる長さ)以内の場所 ●道路の曲がり角から5m以内の場所 ●横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所 ●踏切とその端から前後10m以内の場所 ●安全地帯の左側とその前後10m以内の場所 ●バス、路面電車の停留所の表示板(表示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限ります) (交通の教則―運転者用―より) 【駐車してはいけない場所】 以下の場所では駐車してはいけません。ただし警察署長の許可を受けたときは別です。 ●標識や標示によって駐車が禁止されている場所 ●火災報知機から1m以内の場所 ●駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所 ●道路工事の区域の端から5m以内の場所 ●消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所 ●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所 (交通の教則―運転者用―より) 【ほかにも駐車してはいけない場合】  上記以外でも道路幅が狭い場合なども駐車は禁止されています。『駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所』(交通の教則―運転者用―より)では駐車してはいけません。また、『標識により余地が指定されているときには、その余地が取れない場所』も駐車禁止です。とはいえ例外もあります。それは『荷物の積み下ろしで運転者がすぐ運転できるときや傷病者の救護のためやむを得ないとき』(交通の教則―運転者用―より)は、駐車してもいいことになっています。  また、『駐停車禁止や駐車禁止の場所であっても、標識により特に認められる場合は駐車や停車をしてもいい』(交通の教則―運転者用―より)ことになっています。 【駐車や停車の方法とは】 それから停車や駐車の方法についても法律で定められています。 ●歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと ●歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと ●路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入れますが、このときは0.75m以上の余地を空けておかなければならない。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示や、白の2本線の標示があるところでは路側帯に入れない ●高速道路では歩行者の通行が禁止されているので、路側帯に入って、道路の左端に沿うこと ●道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと ●標示により駐停車の方法が指定されているときにはその方法に従うこと
名無しさん  | 2006/3/4 19:55
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。  しかし、道路工事や祭礼等のように公益上又は社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、道路使用を許可する必要があります。  この場合に必要となるのが道路使用許可です。 (道路使用許可が必要な行為)     ●   道路において工事もしくは作業をしようとする行為     ●   道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為     ●   場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為     ●   道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
名無しさん  | 2006/3/4 20:06
道路使用許可の事ですかね。 予約を受けてわざわざ警察までその都度申請に行くのは手間ですし、有料ですから普通は申請しません。 ??? ちゃんとやっているから問題にならないし、クレームも1件もありません。 あなたの方が問題あるんじゃないんですか?? ???
シュナシュナ  | 2006/3/4 20:22
例えばエアコンの設置に電気屋さんが来て家の前に駐車する場合、その電気屋は道路使用許可を申請しているんですか?? その家の前の道が駐車禁止なら違反。 許可を出さなくてはいけない場合に許可を出さなければ違反。 許可を必要としない場合に届けを出す奴はいない。 ちゃんとやっているから問題にならないし、クレームも1件もありません。 ちゃんとやっているなら元々問題ないに決まっている ちゃんとやっているのに何故そんなに熱くなっている? ちゃんとやっているならいいじゃん
名無しさん  | 2006/3/4 20:38
クレームがなかったことと、まわりに迷惑をかけたことがないことは まったく別ものだということをわかっていればいいのですがね・・・
たかし  | 2006/3/4 21:37
といっても年に一万円程度ですよね?路上営業の許可って。 しかもその金額も地域によってバラバラみたいだし、サスケさんの仰るように許可の必要の無い地域もあるのかもね。 当たり前のように許可取って営業している場合がほとんどだろうから その場合はクレームも来ないでしょうし、別に何の問題もないっぽい。 駐車違反を指摘している人いるけど、わざわざ顧客単位で家々を回るやり方なんて効率悪すぎるやり方はやらないっしょ?だから駐車違反も無いのでは?移動美容のメリットを最大限に生かせる方法は ショッピングセンターやどこか広い場所に営業許可申請して日替わりで現地移動するやりかたでしょ? 日曜日は●区の○○公園の駐車場 月曜日は★区のスーパーの駐車場 火曜日は▼区の○公園 水曜日は■区のスーパー○○駐車場 って感じでね。そのやり方だと相当の範囲をカバーできるね。 場所決まっていれば広告の内容も決めやすいし。 そう考えると移動美容も悪くないね そんなに簡単にはいかないだろうけどさ。



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