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Re: トリミングカー

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名無しさん  | 2006/3/4 19:55
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。  しかし、道路工事や祭礼等のように公益上又は社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、道路使用を許可する必要があります。  この場合に必要となるのが道路使用許可です。 (道路使用許可が必要な行為)     ●   道路において工事もしくは作業をしようとする行為     ●   道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為     ●   場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為     ●   道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

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