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Re: トリミングカー

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名無しさん  | 2006/3/4 19:50
【駐車と停車の区別】 1.駐車とは、『車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること』(交通の教則―運転者用―より)をいい、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止の場合は駐車にはなりません。 2.停車とは、『駐車にあたらない短時間の車の停止』(交通の教則―運転者用―より)のことをいいます。 【駐車禁止、停車禁止の場所】 駐車禁止の場所は以下のように決められています。 『車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。』(道路交通法 第45条) そこで具体的に駐車禁止、停車禁止の場所を示しましょう。 【駐車も停車もしてはいけない場所】 以下の場所では駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などはその限りではありません。 ●駐停車禁止の標識や標示がある場所 ●軌道敷内 ●坂の頂上付近やこう配の急な坂 ●トンネル ●交差点とその端から5m(おおむね普通自動車1台が停止できる長さ)以内の場所 ●道路の曲がり角から5m以内の場所 ●横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所 ●踏切とその端から前後10m以内の場所 ●安全地帯の左側とその前後10m以内の場所 ●バス、路面電車の停留所の表示板(表示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限ります) (交通の教則―運転者用―より) 【駐車してはいけない場所】 以下の場所では駐車してはいけません。ただし警察署長の許可を受けたときは別です。 ●標識や標示によって駐車が禁止されている場所 ●火災報知機から1m以内の場所 ●駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所 ●道路工事の区域の端から5m以内の場所 ●消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所 ●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所 (交通の教則―運転者用―より) 【ほかにも駐車してはいけない場合】  上記以外でも道路幅が狭い場合なども駐車は禁止されています。『駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所』(交通の教則―運転者用―より)では駐車してはいけません。また、『標識により余地が指定されているときには、その余地が取れない場所』も駐車禁止です。とはいえ例外もあります。それは『荷物の積み下ろしで運転者がすぐ運転できるときや傷病者の救護のためやむを得ないとき』(交通の教則―運転者用―より)は、駐車してもいいことになっています。  また、『駐停車禁止や駐車禁止の場所であっても、標識により特に認められる場合は駐車や停車をしてもいい』(交通の教則―運転者用―より)ことになっています。 【駐車や停車の方法とは】 それから停車や駐車の方法についても法律で定められています。 ●歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと ●歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと ●路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入れますが、このときは0.75m以上の余地を空けておかなければならない。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示や、白の2本線の標示があるところでは路側帯に入れない ●高速道路では歩行者の通行が禁止されているので、路側帯に入って、道路の左端に沿うこと ●道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと ●標示により駐停車の方法が指定されているときにはその方法に従うこと

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