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Re: 第1種低層住宅専用地域について

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tukune  | 2021/11/10 16:01 | 最終変更
>都市計画法で第1種低層だと、事業所を作ることすらダメだそうで、困っています。

事業所→事務所ですよね?。

何の事務所でもよければたぶん自部屋を事務所として届けるレベルなら役所は緩和してくれると思います。
大々的に表から見て事務所にする必要はないので。

たとえば出張トリミングや自作の犬のチョーカーを作って、ネット販売やサロンに売るメーカーとして届ければ、卓上ミシンとパソコンさえあれば事務所です。

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