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Re: 第1種低層住宅専用地域について

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siy  | 2021/11/10 12:21
私も同じ状況です。同じ状況すぎて、トリマーjpに登録して、思わずこちらに投稿してしまいました。

色々なところに掛け合った結果、私は今のところ行政書士さんに相談しようかと考えています。

自宅開業を諦めて、トリミングカーでの営業をする場合も、自宅を動物関係ない、ただの事業所として保健所に届け出ないと動物取扱業登録ができないそうなんですが、都市計画法で第1種低層だと、事業所を作ることすらダメだそうで、困っています。
でも、他の業種などでも自宅を事務所にして営業されてる方いますよね。

私も本当に、宅地課と保健所に何回も何回も問い合わせして話を聞いているんですが、何回も問い合わせしているせいか、当たりがかなりキツくなってきたので行政書士さんに相談しようかと思っています。

わからないことばかりでたくさん調べたり、話を聞いたりしてもわからないことだらけで、本当難しいですよね。
いろんな地域で色んな方法があるかと思います。
お互い頑張っていきましょう

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