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Re: 第1種低層住宅専用地域について

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tukune  | 2021/11/4 16:38 | 最終変更
こんにちは。

事前に調べなかったことが暗闇ますね。
しかし都市計画法に基づけば、第一種低層住宅専用地域では動物取扱業はNGなのです。
役所に問合せし、動物取扱業はダメと言われたのですからこれは変えられないと思います。

今回問合せした役所は、人間の美容院であればOKとのことですが、これもだいぶ緩和した回答なんです。
本来美容院は第二種低層住宅専用地域以上の用途地域でないとダメな地域が多いです。

>詳しい方いらっしゃいませんか?

これは何に詳しいことでしょうか。
今の状況で役所にOKをもらう方法でしょうか?。
それとも不当かもしれませんが抜け道的なことでしょうか?。

すでに役所から却下されているので、正当な手段では難しいと思います。

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