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第1種低層住宅専用地域について

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baron1014  | 2021/11/2 13:40
他の方も似たようなことで相談に乗ってましたが、古い記事なので再度お聞きしたいと思いました。
自宅兼店舗で今、建設中なのですが動物取り扱い業の申請にあたって、そこの場所は許可おりてますか?と言われ
役所の建築指導課に問い合わせたところ第1種低層住宅専用地域では、動物を取扱う事業はできないと言われました。
人間の美容院とかなら大丈夫との事です。
もう、家も建ててしまってるし
住宅街でポツンと開業されてる方もいらっしゃるのに許可がおりないと聞き、
途方に暮れてます。もっと調べておけば良かったのかもしれないですが、同業者に聞いても知らなかったと言われました。
どなたか、詳しい方いらっしゃいませんか?宜しくお願い致します
tukune  | 2021/11/4 16:38 | 最終変更
こんにちは。

事前に調べなかったことが暗闇ますね。
しかし都市計画法に基づけば、第一種低層住宅専用地域では動物取扱業はNGなのです。
役所に問合せし、動物取扱業はダメと言われたのですからこれは変えられないと思います。

今回問合せした役所は、人間の美容院であればOKとのことですが、これもだいぶ緩和した回答なんです。
本来美容院は第二種低層住宅専用地域以上の用途地域でないとダメな地域が多いです。

>詳しい方いらっしゃいませんか?

これは何に詳しいことでしょうか。
今の状況で役所にOKをもらう方法でしょうか?。
それとも不当かもしれませんが抜け道的なことでしょうか?。

すでに役所から却下されているので、正当な手段では難しいと思います。
prince0614  | 2021/11/6 11:30
第1種低層住宅専用地域は住宅街にあてられている地域ですので
鳴き声、衛生面含め、抜け道で開業されても近隣のご迷惑になるのではないでしょうか。
良識ある業者でいていただきたいです。
ご自宅を建てられてるとのことですが、最初に用途地域により建てられる建物の建ぺい率など変わってくるので、不動産の担当からお話はありませんでしたか?
いずれも、業を続けられるのであれば、厳しいですが他テナントを探されますよう切り替えてお考え下さい
他の業をもって正しくやっている方に迷惑になりますので。
siy  | 2021/11/10 12:21
私も同じ状況です。同じ状況すぎて、トリマーjpに登録して、思わずこちらに投稿してしまいました。

色々なところに掛け合った結果、私は今のところ行政書士さんに相談しようかと考えています。

自宅開業を諦めて、トリミングカーでの営業をする場合も、自宅を動物関係ない、ただの事業所として保健所に届け出ないと動物取扱業登録ができないそうなんですが、都市計画法で第1種低層だと、事業所を作ることすらダメだそうで、困っています。
でも、他の業種などでも自宅を事務所にして営業されてる方いますよね。

私も本当に、宅地課と保健所に何回も何回も問い合わせして話を聞いているんですが、何回も問い合わせしているせいか、当たりがかなりキツくなってきたので行政書士さんに相談しようかと思っています。

わからないことばかりでたくさん調べたり、話を聞いたりしてもわからないことだらけで、本当難しいですよね。
いろんな地域で色んな方法があるかと思います。
お互い頑張っていきましょう
tukune  | 2021/11/10 16:01 | 最終変更
>都市計画法で第1種低層だと、事業所を作ることすらダメだそうで、困っています。

事業所→事務所ですよね?。

何の事務所でもよければたぶん自部屋を事務所として届けるレベルなら役所は緩和してくれると思います。
大々的に表から見て事務所にする必要はないので。

たとえば出張トリミングや自作の犬のチョーカーを作って、ネット販売やサロンに売るメーカーとして届ければ、卓上ミシンとパソコンさえあれば事務所です。
siy  | 2021/11/13 18:06
tukuneさん

私も事業所じゃなくて、事務所ですよね?と保健所の方にいいましたかが、頑なに事業所といわれましたよ。

屋号をとって自宅を納税先として登録すれば、保健所の立場からして、自宅を事業所として登録することはできるそうなんですが、住宅専用地だと、トリミングカー 内の動物取扱業登録に関しては不可になる可能性があるといわれました。

そんな状態でものを全て揃える事もできず…

本当難しいです。


tukuneさん、貴重な情報ありがとうございました!

baron1014さん、色々大変だと思いますが、頑張ってください。応援しています!



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