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Re: お客さんの犬に道具を壊されたら・・・

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②②キッズ  | 2007/10/29 16:48
「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要 (5)動物取扱業者の規制 動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。 登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。(以下省略) ★保管する準備の徹底が必要かと思われます。

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