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Re: 独立するために必要な物事

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tukune  | 2021/10/10 10:39 | 最終変更
こんにちは。

動物取扱業は開業する「土地」「建物」の両方対して許可が必要です。
両方とは、土地と建物は行政の管轄が別だからです。

多くの役所の場合、土地は「都市計画課」「環境課」、建物や部屋の許可は「保健所」「動物愛護センター」になります。

ですので開業する場所の用途地域を調べ、その場所で動物取扱業を営んで大丈夫な場所であるかを調べてください。
部屋(賃貸も含む)や建物だけ保健所に第一種動物取扱業の許可だけとって開業し、後になってそこがダメな場所と知ると、投資したものが全て意味なくなりますから。

ちなみに下記の用途地域は許可が出ない可能性がとても高いです。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・市街化調整区域

大半の市は上記以外であれば大丈夫と思いますが、行政によって違いますからその場所の役所に確認するのが一番です。


実は自宅サロンの方で土地に対して許可を得てないオーナーが多いのがとても残念です。
もぐりで営業していると思うのですが、この部分を知らない、自分がもぐり営業していると知らないオーナーが実は多いのです。

私が住んでいる市でも、10店舗以上のもぐり営業している自宅サロンがあります。
建物や部屋に対して保健所などの許可を得てると思うのですが、土地の部分の用途変更をしてないためもぐりになります。

夢のマイホームを建てるとき、上記の第1種低層住居専用地域などの用途地域に住居で用途申請をして、その後自宅を改装してサロンをする場合、本来は都市計画課や環境課に用途変更申請をしなければなりませんがしてないのですね。
申請したら場所によりますが許可が出ない可能性があります。
たとえば自宅を増築した場合も申請しなければなりませんが、不動産売買の場合「無申請部分あり」という物件があります。
市は、固定資産税など、適正な不動産評価をしなければなりませんが、申請をしてないためそんな物件を購入したら、もしかしたら追加税の徴収の可能性があります。

これが増築でなく店舗改装の場合、住居専用の建物なのに、お店を作って無届営業しているということです。
簡単に言うと、動物取扱業は上記住宅専用地の中に牛や豚を飼ったり世話をしたりしてもいいですかという許可を得ることです。
犬や猫は違うと思う所ですが、日本の法律ではダメなのですね。犬猫は牛や豚と同じ扱いなのです。

動物病院も同じです。
住宅街に動物病院は見ないと思うのです。

まずは違法営業にならない場所なのか確認されることをお勧めします。
無届でもいいやと思っていざ開業した後、同業者から市にタレコミが入ることが多いです。
私の市でもここ2年で2店舗閉店し、大丈夫な場所に賃貸で今は営業してます。
たぶん近所の方か同業他社の誰かが市に通報したのかもしれません。

私がトリマーjp内の別の方に書き込んだのが下記です。

https://trimmer.jp/modules/forum/index.php?topic_id=3768

大腕降って安心して営業したいですよね。

まずは開業したい場所が動物取扱業が可能なのか調べてくださいね。
詳しい用途地域は下記サイトを見てください。

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kanko/area_ree/youto_seigen.pdf

開業は焦らず、失敗がないようによく調べることをお勧めします。

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