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Re: 用途違反店について

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ゲスト  | 2022/6/11 13:04 | 最終変更
昔から住まわれている方でしたら、昔は用途違反がなかったこともあります。*今は用途で出店できないこともあります。

動物取扱業の営業許可が下りる前でしたら可能だったかも。

閉鎖については近隣苦情など、動物業の法律内での違反がなければむつかしいです。
お店の場所は住宅街で道が狭い、小中学が近いなどは違反には関係なく、大きな公園が近いと立地条件に良いと判断もします。
小中学校生が通れば宣伝にもなります。

あえて住宅用地を調べない方、調べるとお店を作れない。
ペット関係は近隣トラブルも起きかねないので、動物取扱業の行政が営業許可出したのだから。

車の往来がそんなに増えるものでしょうか。

責任は
第一種動物取扱業登録証(営業許可書)をみれば、許可を出された方が明記されていて印が押されています。

クレーム出されているのは「市」ですね。動物業は「県・政令指定都市」が多いです。

動物業の許可申請用紙の中に用途区分については確認項目はありますか?

住宅街でサロンだけを作っても、ペットショップが子犬を販売した後ほとんどが美容割引・特典が付いてきます。
10歳以上の老犬は集まりやすいです。

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