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用途違反店について

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mugicho  | 2022/6/11 11:18
近所の住宅地に小さいサロンがあります。
第一種低層住居専用地域なので用途違反なのに営業しています。

お店は家の1階ではなく、独立した店舗です。
店!って感じじゃなく自宅敷地内にプレハブを建ててお店風に改造しています。
家賃がかからなくて便利なんでしょう。

市の建築指導課に確認したところ、違法なので指導はしているとのこと。
オーナーさんは違法だと知っていて営業されているそうです。
(その為かわからないけど、インスタでは住所の詳細を隠しています)

市の指導は入ってても、
SNSでは移転しない様子が窺えたり、
飼い主さん向けのセミナーも予定していたり、
新しい店舗も予定しているようです。
TikTokやインスタも頻繁に更新しています。
ネットで有料広告も出して集客していたり、小さいお店でこっそりって感じでもありません…。

建築指導課の方に電話した時も「通報があってもすぐに移転にはならないと思う、落とし所を探す、そもそもあなたに何か迷惑かかってるんですか?」と頼りない感じで悲しかったです。

区の衛生課に動物取り扱い業の更新について質問しましたが、指導課が動かないと違法店舗でも更新されてしまうとのこと。

私はお店を建てたくても用途地域で断念したこともあり、
めっちゃモヤモヤします。
市に嘘ついてお店やったもん勝ちってなんなんですかね〜
真面目な人が損してて腹が立ちます。

その違反店舗の近所は住宅街で道が狭いのですが、小中学校や大きな公園が近くにあり、車の往来が増えて危ないので迷惑なのもあります。

お店を移転して、正しい用途地域で営業して頂きたいです。
移転を促すために合法的にできることがあれば教えて欲しいです。
お知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願い致します!
ゲスト  | 2022/6/11 13:04 | 最終変更
昔から住まわれている方でしたら、昔は用途違反がなかったこともあります。*今は用途で出店できないこともあります。

動物取扱業の営業許可が下りる前でしたら可能だったかも。

閉鎖については近隣苦情など、動物業の法律内での違反がなければむつかしいです。
お店の場所は住宅街で道が狭い、小中学が近いなどは違反には関係なく、大きな公園が近いと立地条件に良いと判断もします。
小中学校生が通れば宣伝にもなります。

あえて住宅用地を調べない方、調べるとお店を作れない。
ペット関係は近隣トラブルも起きかねないので、動物取扱業の行政が営業許可出したのだから。

車の往来がそんなに増えるものでしょうか。

責任は
第一種動物取扱業登録証(営業許可書)をみれば、許可を出された方が明記されていて印が押されています。

クレーム出されているのは「市」ですね。動物業は「県・政令指定都市」が多いです。

動物業の許可申請用紙の中に用途区分については確認項目はありますか?

住宅街でサロンだけを作っても、ペットショップが子犬を販売した後ほとんどが美容割引・特典が付いてきます。
10歳以上の老犬は集まりやすいです。



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