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昨年の法改正・ペットホテルについて

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ゲスト  | 2022/4/6 22:46
法律は全国同じですが、行政の解釈の異なる部分があります。

保護犬カフェでの検査・指導の話ですが、犬を公園に散歩されてはおられますが、運動場と雨天でも運動できる場所が必要との行政指導がありました。

と言うことは、ペットホテルでも同じでしょうか?

ペットホテルの利用が多くはないのですが。
uza  | 2022/4/7 16:22
行政の解釈がそれぞれ異なるのをご存じでしたら
ご自分の自治体へ確認すべきでは?

私の自治体ではペットホテルは「一時的な預かり」
であるので、ケージのサイズうんぬんの法改正は
適用されない、と言い切っていますが他の自治体の
知人の店ではトリミングのみのサロンにも関わらず
預かり用のケージのサイズは新動愛法の通りに
用意しなければいけない、と指導されています。

またペットホテルでも「長期の預かり」は適用されるが
「長期」が何泊以上かは明確に言わない、とか
3泊以上、と定義している自治体もあり、あとで
面倒な事にならずに堂々と仕事をするには、ご自分の
自治体にしっかり確認するしかないと思いますよ。
ゲスト  | 2022/4/8 16:29 | 最終変更
回答ありがとうございます。
大阪府と大阪市は全域を行政が回られて、個別に改善点の指導となるので実際来られないと法律・文書内のことしかわかっていません。
最近できたお店は確かに屋根付きの運動場があります。
uza  | 2022/4/12 22:45
こんばんは。

全ての事業所を行政が回って確認するのは
時間は掛かるでしょうけれど安心ですし
不公平もなくて良いですね。
劣悪な環境の繁殖所なども改善せざるを得ない
状況に持っていくのが、望ましいですから。

行政が来たら、どんな指導があったのか
ぜひ追記してください。
ゲスト  | 2022/4/15 13:33 | 最終変更
当方は業更新したので、よその店のついでに立ち入り調査。
ケージサイズも基準はクリアーです。
ホテルはゴールデン・ウィークの臨時営業程度。

よそが廃止するのかは気にはなります。

繁殖の方(ホテルも)で、雨天運動できる場所の方。
屋根付きベランダは広いのですが、おしっこの問題も出てきそうなので防水の塗装、手すりペンキの塗りなおしは予定してます。

どちらかというとホテルもされていた店舗面積の限られたお店とブリーダーが直接の影響が出てきていたり。

商店街の外れの小さなサロン、ホテルもされていて
店の裏の駐車場、カーポートが不自然に1台分が設置されていました。今までなかったような記憶ですが。



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