自分の怪我
福
| 2006/7/3 0:36
こんばんは。 みなさんは過去に、引っかかれたり噛まれたりして大けがをしたことありますか? そして、大出血などで病院に行って治療した~とかありますか? もしその場合、治療費などは誰にも請求はできないのでしょうか? 私は今のところ、ひっかかれたり噛まれたりしたことは何度もありますが、特に大きな怪我をしたことはありません。 もしそうなったらどうするのかな、と思って質問してみました。 答えていただける方いらっしゃいましたらお願いします。
なな
| 2006/7/3 3:13
労働基準法では、業務上の事由による傷病などに付いて使用者は、 1・療養に必要な費用を負担し、 2・休業補償を行い、 3・障害が残った場合はその等級に応じた障害補償を行い、 4・死亡した場合は葬祭料並びに 5・遺族補償をしなければならない と定めています。 つまり仕事中のケガは(通勤中も含む)、雇用者が全額負担しなければいけません。 そして雇用者のリスクを減らすために有るのが労災保険です。 労災保険は使用者(雇用者)が加入する保険で、一人でも労働者を雇えば強制的に加入義務があります。他の保険と違って、保険料は事業主が全額負担します。 違反ですが、労災保険に加入していないお店もあるでしょう。 その場合、雇用者に全額払ってもらいましょう。
福
| 2006/7/3 8:49
そうなんですか。初めて知りました。勉強不足でした。。 どんなに暴れ犬に噛まれて大けがしても、飼い主さんが治療費負担することはないのですね。不思議です。 それとアルバイトの場合はどうなるのでしょうか? 私はアルバイトなのですが労災保険に加入したりなどしてないのですが、やはり対象外なのですか?
なな
| 2006/7/3 9:57
犬が暴れる・咬む等は、業務上想定できる事態です。 それを分かった上で預かっているので、犬が暴れたことによって怪我をしても飼い主に責任はありません。 逆に、預かった犬に怪我等をさせた場合、店側の責任になります。 とてもリスクの高い仕事ですよね。 労災保険は雇用者が加入する保険です。労働者が掛け金を払う必要はありません。 アルバイトでもパートタイマーでも、雇用されている事に変わりはありません。 当然、業務上の怪我は保障されます。 治療費などを支払わないのは、労働基準法違反ですね。 PCをお使いでしたらこちらのHPが勉強になりますよ。 知らないと損をする事が沢山あります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/
福
| 2006/7/3 18:39
ななさん、とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。 とても勉強になりました。そして疑問も晴れてスッキリしました! サイトも参考に見てみます。 どうもありがとうございました。