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動物取扱業の申請 : トリミングサロン開業に必要な動物取扱業について
投稿者 : staff 投稿日時: 2014-09-10 (7162 ヒット)

トリミングサロン・ペット美容室を開業するためには、「動物取扱業」の許可を受けなければいけないということは前回お話しました。



「動物取扱業の申請場所は?」

あなたがお店を出そうとしている住所を管轄している保健所等で動物取扱業の申請はできます。

地域によっては同じ市区町村でも申請場所が異なる場合がありますので、

「動物取扱業+あなたがお店を出そうとしている住所」をネットで検索し問合せしてください。



「動物取扱業の申請に必要な費用は?」

動物取扱業の種別「保管、販売等」ごとに「申請費用¥15、000」が必要です。

たとえば、「販売」と「保管」を申請するのであれば2つ分の¥30,000が必要となります。



しかし、種別を複数同時に申請した場合は、一つ目は「¥15、000」ですが、2つ目から「¥10,000」と割引されます。




「動物取扱業申請のポイント!」

上記のように、複数同時に申請したほうが、申請費用が割り引かれ安く済むだけでなく、1年に1回の「動物取扱責任者の研修」や5年に一度の「動物取扱業更新手続き」などがありますので、開業当初やらなくても、将来的にやろうと思っているものがあるのであれば、一緒に申請を出したほうが、あとの手間を考えるとオススメです。





「動物取扱業申請から受理されるまでの流れ」

(1) 必要な書類一式を、あなたがお店を出そうとする地域を管轄する保健所等にもらいに行くか、そこのホームページ上からダウンロードします。

取得しようとしている動物取扱業の種別ごとに申請用紙が必要となることに注意してください!



(2) 必要書類に記入し、いざ管轄の保健所等に申請に行きます。



(3) 役所の担当者が、実際にあなたのお店に来て、申請書類に虚偽等ないかの確認に来ます。初めての場合は、店舗の内装がまだ出来上がっていないと思いますが、内装が完成してからの内検となります。



(4)役所の担当者が内検し、書類や内装設備に問題がなければ「動物取扱業登録証」を発行してくれます。

「動物取扱業登録証」は、A4程度の紙で発行されますが、手元に届くまでは日数がかかります。

しかし、発行を受理された段階で手元に登録証が届かなくても、チラシなどの広告を出すことが可能になります。

チラシ等広告を出す際に、この登録証に記載されている下記を記載しないといけないことになっていますので、もし先にチラシや広告を出す際は、役所の担当者に下記の記載事項を電話で先に聞いてメモっておきましょう!



・ 「動物取扱業登録番号(  第○○○○号  )」
・ 「登録の年月日(  通常申請を出した日が入っている  )」
・ 「有効期限の末日(  5年更新でその都度再度費用がかかる)」
・ 「動物取扱業の種別」
・ 「動物取扱責任者の氏名」





(5)初めて動物取扱責任者になった方は、担当者から指定された日の動物取扱責任者研修を受講しなければなりません。

これは初めだけでなく、毎年1回手紙が届き、動物取扱責任者研修に参加しなければいけないものです。また、代理はダメで、動物取扱責任者になったものが参加しなければいけませんので参加し忘れには十分注意してくださいね!

最後まで記事を読んでくれてありがとうございます。

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