犬のフン 放置の飼い主に過料5000円 大阪府泉佐...
2013年11月18日 パイプ名 : JP PET NEWS
大阪府の泉佐野市は15日、ペットの犬のフンを放置した市内の男性(57)に対し同市の環境美化推進条例に違反したとして5000円の過料を徴収したと発表した。泉佐野市では、2006年4月から市の環境を清潔に保つための「環境美化推進条例」を施行しており、2012年1月1日からはペットのフンを放置した者に対し2万円以下の過料を科することとしてきた。同市によると、15日午前8時30分頃、市内の空港連絡道路高架下で中型犬を散歩させていた57才の男性住人が、飼い犬のフンを放置したまま立ち去り、市の環境巡視員が本人に問いただしたところ事実を認めたため、5000円の過料徴収を行ったという。同市では今年7月から巡視員2名が市内を巡回し、犬のフン対策を講じてきており、今回の件を受けて市長は「今後とも違反行為については厳正に対応してまいります」としている。・・・同時に発表された喫煙条例違反では1000円の過料でした。フンのほうが高いんだ(編集子)詳しくはこちらhttp://www.city.izumisano.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/35/PR20131115.pdf
記事詳細 http://news.jprpet.com/news/detail/00049649/