トリミングサロン?ペット美容室の営業を開始するには「第一種動物取扱業」の資格届け出が必要となります。
第一種動物取扱業には、業として営もうとする業種によっていくつか種類があります。
1、「保管」
保管を目的に顧客の動物を預 かる業を行う場合に取得します。
トリミングサロンは、通常お客様の愛犬をお預かりし、カット後にお迎えに来てもらうため、この「第一種動物取扱業の保管」を持っていないと、お客様のワンちゃんをカットしてお金をもらってはいけないことになっています。
また、この保管には、ペットホテル業やペットシッター業も対象となっています。トリミングサロンでペットホテルやペットシッターのサービスを行っているのは、一つの動物取扱業の保管でやれる業種だからなんですね!
2、「販売」
動物の小売及び卸売り並びに それらを目的とした繁殖又は 輸出入を行う業を行う場合に取得します。
つまり、子犬を販売している業者や販売目的で繁殖しているブリーダーをやろうと思っているならこの「動物取扱業の販売」が必要になります。
ここで一つ注意があるのですが、自分のお店では実際には子犬を置いて販売せず、お客様から子犬の依頼があったらブリーダーさん等に紹介し紹介料をもらう場合や、ネットの通販で子犬を販売しようとしている場合もこの「動物取扱業の販売」が必要になりますよ!
3、「訓練」
顧客の動物を預かり訓練を行 う業の場合に取得します。
つまり、しつけ等の訓練を行うならこの「動物取扱業の訓練」が必要になります。
4、「譲受飼養」
動物を譲り受けてその飼養を 行う業の場合に取得します。
これ一番最新のペットビジネスですね。これからどんどん事業者が増えて行くと思いますので載せておきます。
簡単に言うと、犬の老人ホームですね!人と同じく、ペットも高齢化が進んでおるのと、高齢者が飼っていた愛犬が、病気等様々な理由で飼う事ができなくなり需要が高まっています。
その他にも、「貸出し」「競りあっせん」「展示」がありますが、トリミングサロンから大きく離れていて、一緒にやる方はいないと思いますから参考程度に。
ところで、この何度も出て来た「業」ってなんのことか分かりますかね?
「業」とは?
1特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っているもの。 2反復継続(年2回以上又は2頭以上)して行っていること、また、一時的でも多数量を取り扱うもの。
特定かつ少数の者を対象としたものでないことというのは、
→自分の家族や友達に頼まれてやっているだけなら動物取扱業はいらないけど、広告を出したりして不特定多数のお客様の愛犬をやるなら動物取扱業の申請をださないとダメよ!ということ。
2反復継続して行っているというのは、年に1回だけちょっと頼まれてやるなら資格は入らないけど、毎月やったりしたら動物取扱業の申請をださないとダメよ!ということ。
ここで注意が必要なことは、カットした対価にお金をもらう(有償)場合だけでなく、タダで引き受けた(無償)場合でも事業者の営利を目的としている場合は、第一種動物取扱業とし ての登録が必要となります。
ちなみに、無償のボランティア等で飼養施設を持ち、捨て犬を譲渡したり非営利目的で行っている場合でも一定以上の頭数の動物を扱う場合は「第二種動物取扱業」として届け出を出さないといけません。
今日はトリミングサロンを開業するのに必要な資格?届けでということで、動物取扱業について今日は書いて来ましたが、具体的に動物取扱業の申請に必要なものは重要ですので次回また話します。
動物取扱業には、動物取扱業責任者がいないとダメだとか役所の書き方は分かりづらく書いてあるため。なんだか申請を出すのは難しいのではないか?と思う方もいると思いますが、とっても簡単ですから次回わかりやすく書きますね!
今日はトリミングサロンや美容室を開業するなら、「動物取扱業の保管」をとる。子犬販売を一緒に行うなら「動物取扱業の販売」も一緒に申請する。
この2つだけわかってくれればいいですよ!
最後まで記事を読んでくれてありがとうございます。
- トリミングサロン開業に必要な動物取扱業について (2014-09-10)
- 動物取扱業と動物取扱責任者について (2014-09-10)
- トリミングサロン・ペット美容室開業に必要な資格と届け出 (2014-09-09)