動物取扱業の申請 : 動物取扱業と動物取扱責任者について
動物取扱業の資格取得するには、事業所ごとに「動物取扱責任者」がいなければならないとされています。
関係がいまいちわかりずらいと思いますので今日はこの関係について動物取扱業と取扱責任者の関係について書きます。
まず、トリミングサロン・ペット美容室を開業するには、「動物取扱業」を役所から取得しないといけないと先日話しましたね。
その動物取扱業の許可を受けるには、開業しようとしている事業所(お店)に一人「動物取扱責任者」というのがいなければなりません。
「動物取扱責任者」というと、なんだか難しそうで試験かなにか受けて合格しないといけないのかな?なんて思う方もいると思いますが、別に特別なものではなく、いくつかの方法で条件さえクリアできれば、誰でもなれます。
「動物取扱責任者になれる人」
1、 トリミングスクールでトリマーとしての資格を取得したもの。
2、 トリマーの資格を所持していなくても「愛玩動物飼養管理士」や「家庭動物販売士」などの資格を保持している人。
「動物取扱責任者になる注意点」
動物取扱責任者さえいればどの動物取扱業の種別でも申請さえすれば許可してもらえるわけではなく、、持っている資格によって取得できる動物取扱業の種別「販売や保管など」が変わってきます。
ペットホテルやトリミングを行いたいのであれば「保管」が可能な資格、仔犬販売もしたいのであれば「販売」が可能な資格を持っているか、役所に確認してみてください。
最後まで記事を読んでくれてありがとうございます。
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