ペットサロン開業を考えている人の中には、トリマーの学校に行って資格をとっていないけど、
手が器用で、自分のワンちゃんを見よう見真似でカットしていたら知り合いからカットをお願いされたり、
トリマーの専門学校に行っていたが、資格を取得する前に中退してしまったけど、カットのセンスはあってトリマーとしての仕事がしたいけど。。。。
?っなんて悩んでいる人もいますよね??
結論から言うと、トリマーの資格がなくてもトリミングサロン、ペットサロンを開業したり、トリマーとして仕事することは可能です。
これが「もぐり」っと呼ばれるトリマーさんがいる理由ですね!
ただ、お客様からワンちゃんを預かる行為は、
動物取扱業の「保管」の許可が必要となります。
初めて動物取扱業について聞いた人はややこしくてわかりずらいのですが、
「動物取扱業の許可」というのは、運転免許証みたいなもので、
その免許の許可を受けるためには「動物取扱責任者」がいないといけないんです。
今度は、その動物取扱責任者になれる人はトリマーなどの対象の資格試験に合格した有資格者か、
3年以上動物取扱責任者がいるお店で働いていた!っという証明書がないとなれない。
っという流れになります。
まとめると、
■ トリマー等の資格か同等の経験がある人
↓
■ 動物取扱責任者になれる。
↓
■ 動物取扱責任者がいれば、動物取扱業の許可がおりる。
こんな流れになっています。
っということは、トリミングサロン、ペットサロンを開業したり、トリマーとして無資格者でカットすることは可能ですが、
お客様のワンちゃんを預かってカットするには、動物取扱業の許可を受けないといけないので、
自分以外に動物取扱責任者になれる有資格者がいないのであれば、動物取扱業の許可がおりないので、結局事業として行うことができない!っということになります。
あとは資格がないお店というのは、お客様の信用イメージが悪いということですね。
友達や知り合いの犬を頼まれて、目の前でカットするくらいであれば動物取扱業の適用外になりますので問題ないですが、
本格的にお客様のワンちゃんをカットするのであれば、動物取扱業の申請許可はとるべきかと思います。
最後まで記事を読んでくれてありがとうございます。
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