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開業する際

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noaglove  | 2021/3/2 20:38
今年から動物取扱業の登録に当たって次の項目が必須になったのですが、
1.獣医師免許取得者
 
2.愛玩動物看護士免許取得者
 
3.半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は1年間以上の飼養に従事した経験+学校などの卒業
 
半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は1年間以上の飼養に従事した経験+資格などの取得


私は今24で学校にはいっていません。
今後もし開業したいとなった場合、2の資格を取っていれば大丈夫なのでしょうか?
それとも今からでも学校に行った方がいいのでしょうか?

今は資格さえ取っていれば大丈夫みたいなのですが、、今後また改正になり学校に行っていないとダメということにならないでしょうか?
uza  | 2021/3/3 14:53
こんにちは。

この改正では採用される資格が自治体ごとに
異なる場合もあるようですから、お住まいの
自治体のHP,見つからなければ生活衛生課などの
担当部署で確認した方が良いと思います。
2,の資格もいくつか選べますので・・・。

今後の改正については誰もわかりませんが
猶予期間なども設けられますし、わざわざ
学校へ通い、卒業する必要はないと私は思いますよ。



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