犬と猫 10頭以上の飼育は届け出を義務化 埼...
2013年10月07日 パイプ名 : JP PET NEWS
犬と猫10頭以上の飼育は届け出を義務化埼玉県が条例改正目指し県民意見募集・・・という記事を3日付けの産経ニュースネット版が伝えている。埼玉県は犬や猫を10頭以上飼育する場合、届け出制にする方針を固めた。多頭飼育の状況を把握することで、鳴き声による騒音や、異臭などの環境被害を防ぎ、犬や猫への虐待を防止する狙い。県動物愛護管理条例に規定を盛り込み、平成26年2月議会に提出し、10月施行を目指す。規定に県民の意見を反映するため、31日まで意見を募集している。・・・県生活衛生課によると、犬や猫の多頭飼育でこんな苦情や相談が保健所に寄せられ、現在も未解決のままのケースが11件にものぼっている。県の素案によると、対象はさいたま市を除く県内。生後90日を超す犬と猫を10頭以上飼育する場合に届け出を義務付ける。生後90日の条件を付けたのは、生まれた直後に親から引き離すとかみ癖などの問題が生じやすいため、動物愛護管理法で生後56日までの引き渡しを禁じていることに加え、その後の新しい飼い主を探す譲渡活動に約1カ月の期間を見積もった。届け出の時期は、10頭以上の飼育が始まった日から30日以内。飼い主の氏名、住所、場所、飼育する犬と猫の数などの情報を最寄りの保健所などに届け出る。その際、多頭飼育の留意点などを説明し、適切な飼い方などをアドバイスする予定。飼う場所を移転した場合も30日以内に届け出なければならない。犬や猫を多数扱うペットショップなどの業者や譲渡活動などを行うボランティア団体、動物病院などは別の法律による規定があるため、対象から除かれる。届け出は義務のため、再三指導しても応じなかったり、虚偽の届け出をした場合、行政罰として5万円程度の過料を適用する方向で検討している。また、現行の県条例には立ち入り検査などの規定があり、多頭飼育についても必要に応じて巡回、監視、立ち入り検査などを行う方針だ。同課は届け出制の導入について「避妊を行わないと繁殖をコントロールできなくなり、個人の飼育能力を超えることがある。行政が早い時期から情報を入手することで、騒音などの環境被害を防ぎたい」と理解を求めている。届け出制の資料は県生活衛生課ホームページ、さいたま市を除く各保健所などにあり、メールまたは郵送で意見を受け付けている。http://sankei.jp.msn.com/region/news/131004/stm13100420500000-n2.htm
記事詳細 http://news.jprpet.com/news/detail/00049580/