トリマージェイピーポイント利用規約(メーカー・卸業者・サプライヤー向け)


第1条(総則)
1. 本規約は、株式会社トリマージェイピー(以下『甲」という)と、甲がインターネット上で運営する事業者向け卸売モール「トリマージェイピーモール」(以下「モール」という)の出店者(以下「乙」という)との間で、「トリマージェイピーモールポイント(以下「ポイント」という)の付与および使用に関し定めるものである。

2. 本規約は乙に適用されるトリマージェイピーモール出店者利用規約(以下「出店規約」という)の一部となるものであり、本規約に定めのない事項については出店規約が適用される。また、出店規約において定義された用語は本規約においても同じ意味を有する。

第2条(トリマージェイピーモールポイント)
「トリマージェイピーモールポイント」とは、甲が、トリマージェイピーモールにバイヤー登録をした者(以下『バイヤー」という)に提供するポイントプログラム(以下『本プログラム」という)である。本プログラムの内容は、甲が本規約、トリマージェイピーモールポイント利用規約(バイヤー向け)その他の規定等により定める。

第3条(ポイントの付与)
1. バイヤーが甲の指定する方法で
・乙のモールに出店している店舗(以下『乙店舗』という)で仕入れをした場合
・当該取引に対してレビューを投稿し公開の状態になった場合、
・甲が提供するサービスで利用料金が発生した場合
甲は当骸バイヤーに対し、商品代金に対し甲が定める付与率でポイントを付与する。ただし小数点以下は切り捨てとする。

2. 前項のポイント付与の対象となる取引(以下『付与対象取引」という)は、乙店舗および甲が提供するサービスにおける通常購入(セールになっている場合を除く)とする。ただし、甲は、その判断により、付与対象取引を制限または追加することができる。

3. 乙はいかなる場合であっても、自己の判断でバイヤーに対しポイントを付与することはできない。」

第4条(ポイントの原資負担)
1. 乙は、付与対象取引に対して甲が付与したポイントついて、決済後に甲との間で清算するものとする。

2. 乙の原資負担の対象となるポイント付与数は、月ごとに計算されるものとする(以下、ある月について計算された乙店舗における付与ポイント数を『月間付与ポイント数」という)

第5条(ポイントの利用)
1. バイヤーは、甲の指定する方法で乙の店舗で仕入れをする場合、保有するポイントを甲が定める換算率で、支払方法として利用することができるものとし、乙は当該ポイントの利用に応じなければならない。

2. 前項のポイント利用の対象は、商品代金、送料、包装料、消費税その他バイヤーが乙に対して支払う一切の金額とする。ただし、甲は、その判断によりポイントを利用できる範囲を制限することができる。

3. 第1項のポイント利用の対象となる取引(以下「利用対象取引」という)は、乙店舗における通常購入(セールになっている場合を除く)とする。ただし、甲は、その判断により利用対象取引を制限または追加することができる。

4. 乙は、乙店舗においてバイヤーがポイントの利用を希望したときは、甲所定の方法により、当該バイヤーが保有するポイント残高その他ポイント利用可否を確認しなければならない。

第6条(利用ポイントの精算)
1. 甲は、乙に対し、乙店舗でバイヤーが利用したポイントに対し、その利用を精算するため甲が定める換算率で金銭(以下「精算金」という)を支払う。

2. 前項の精算の対象となる乙の店舗における利用ポイント数は、毎月末締め(以下、「利用締め日」という)で算出されるものとする。(以下ある月について計算された乙店舗における利用ポイント数を『月間利用ポイント数」という)。

3. 月間利用ポイント数については、毎月1日に甲は乙に対しメール通知するものとする。

第7条(ポイント利用の取消)
1. 乙は、利用締め日までの間にバイヤーからの申し出などにより利用対象取引の取消、価格の変更などがあった場合、甲所定の方法により当該取消しをしなければならない。乙がこの登録を行った場合は、当該利用対象取引にかかるポイント利用は取消または変更される。

2. 前項の当該利用対象取引終了後、システム上乙が取消を行えない状況の場合は、すみやかに乙へ連絡し、乙は当該利用対象取引を取り消し、ポイント利用の取消を行うものとする

第8条(精算金の支払い)
1. 甲は、乙に対し、月間利用ポイント数により計算された対象月の精算金が、乙が定めた金額(3000円以上)に達した場合に、対象月の翌月の末日までに乙が指定した預金口座に支払う。振込手数料は甲負担とする。

2. 前項において、甲は、月間利用ポイント数が甲が定めた金額(3000円以上)に達するまでは、乙への支払いを保留するものとする。

3. 乙が甲に対し未払金であって支払期限を徒過した未払い金があるときは、甲は、何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引いて、乙に対し支払うことができる。

4. 甲は、ポイントの利用についてバイヤーから異議があつた場合には、問題が解決するまで、当該利用対象取引について、乙に対する精算金の支払いを保留することができる。この場合で、甲が既に乙に対し、精算金を支払っているときは、乙は甲に対し直ちにこれを返還しなければならない。

5. 乙が第1項の預金口座の指定をせず、その他乙の責に帰すべき事由により甲が精算金の支払いをすることができず、当該精算金の支払期日から6ヶ月が経過したときは、乙は当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなす。

第9条(差別的取り扱いの禁止等)
1. 乙は、バイヤーに対し、乙店舗における利用対象取引について、ポイントの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、利用金額に甲が定める以外の制限を設けるなど、ポイントを利用するパイヤーに不利となる差別的取り扱いをしてはならない。

2. 乙は、ポイント付与またはポイント利用につき、締め日または利用締め日までに取消または変更の手続ができなかつた場合で、必要があるときは、バイヤーとの間で直接精算する。

3. 乙は、「トリマージェイピーモールポイント」と類似のプログラムまたはサービスを自らユーザに対して提供しているときは、ユーザが混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行う。

以上
2014年4月1日制定



 
 
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