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ペットホテル営業中の店舗様へ

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ゲスト  | 2021/3/14 9:43
6月改正
ゲージ飼育サイズについて(猫は上下2段対応)
*対象に保管業も含まれる

ゲージサイズに対応で営業を今後、継続営業をお考えの事業所さんはどれくらいおられるのでしょうか?
uza  | 2021/3/19 17:00
こんにちは。

返信が付かないようですが・・・
ペットホテルやトリミングサロンでの
一時預かり的な保管業については
「一時的な保管」となり、6月改正の
いわゆる数値規制は適用されませんので
私のお店でも、特にホテル業に変更はなく
運営を続ける予定です。

↑これは私の自治体の生活衛生課に直接
確認してあります。

なので保管以外(販売など)の業種を登録の
場合もスペースの分離をすれば、
ペットホテルに関してはケージサイズなどの
今回の数値規制には適用されないのでは?と
思っていましたが、念のために現地の自治体に
確認すべきですね。
uza  | 2021/3/29 17:58
誤解があると申し訳ないので補足を・・・

ペットホテルは「一時的な保管」であり、適用されないけれど
「長期的な預かり」になると適用される場合があり、その

長期って何日以上?

という部分が未確定でグレーな部分ですので、やはり
具体的に自分の自治体でのご確認をオススメします。

自治体ごとに解釈が違う、なんて事は良くあるので(汗)!
ゲスト  | 2021/4/6 10:37 | 最終変更
大阪府では
犬猫を取り扱う事業者が対象です。
◎販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業
◎第1種動物取扱業者に限らず、譲渡団体等の第2種動物取扱業者にも順応されます。
(令和2年大阪府動物取扱責任者研修資料参照)
販売と保管を習得していますが、行政から法律に準じているかの申告書(調査アンケート)と電話確認がありました。
気になるのはゲージサイズと運動時間が主です。こじんまりとされている(面積)お店では法律に準じるのが難しいお店も出てきます。
3段式のペットマンションではホテルはサイズにひっかる、猫は2段以上が必要にはなるのでしょう。

法改正内容は全国共通のはずですが、回答いただいた方は異なっています。



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