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Re: ペットホテル営業中の店舗様へ

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ゲスト  | 2021/4/6 10:37 | 最終変更
大阪府では
犬猫を取り扱う事業者が対象です。
◎販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業
◎第1種動物取扱業者に限らず、譲渡団体等の第2種動物取扱業者にも順応されます。
(令和2年大阪府動物取扱責任者研修資料参照)
販売と保管を習得していますが、行政から法律に準じているかの申告書(調査アンケート)と電話確認がありました。
気になるのはゲージサイズと運動時間が主です。こじんまりとされている(面積)お店では法律に準じるのが難しいお店も出てきます。
3段式のペットマンションではホテルはサイズにひっかる、猫は2段以上が必要にはなるのでしょう。

法改正内容は全国共通のはずですが、回答いただいた方は異なっています。

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