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送迎車・送迎代について(続き)

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名無しさん  | 2008/6/18 1:19
犬=物ということを前提にして・・・ 自社車両を使い自社の商品を運ぶ(←客犬は客の所有物なのでこの時点でダメ) 「無料運送」以外では3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(普通自動車の場合) 自営業者とされる従事者が貨物運送をするとして国土交通省の許可があればOK。 (もちろん5ナンバーでは無理) 事業用車両となるので毎年の車検を受けなければいけない。 任意保険については「事業用車両をプライベートで使っていた際の事故に関しては適用されない」 「自家用車両を事業用車両をして使っていた際の事故に関しては適用されない」 というのが結論のようです :kao07:

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