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Re: ありえないお店

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tabby  | 2007/9/1 20:03
同じお店をしている者として大変恥ずかしい事です 金額の件は支払わなくてもOKです ペットサロンなどでペットの被毛のカットを依頼する行為は、民法の「請負」にあたります 「請負」は当事者の一方が、ある仕事を完成する事を約して、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う事に効力が生じます つまり、トリマーは依頼通りカットが完了して初めて料金を請求する事ができる事になります また、民法の「請負」に関して、「請負人の瑕疵担保責任として仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の補修を請求又はその補修に代えて、又は補修と共に損害賠償を請求する事ができる」と規定しています つまり、請負人(トリマー)のせいでカットが依頼どおりに完成しなかった場合は、注文者(依頼人)はカットのやり直しを請求する事ができ、やり直しに代えて損害賠償を請求することが可能です。 また、「請負」には「目的物に瑕疵があるため、契約の目的を達成できない場合は、注文者は契約を解除する事ができる」という規定が民法にあります。よって、短くカットされすぎて希望のスタイルにする事が不可能な場合は、注文者(依頼者)は契約を解除することができ、トリマーに支払うカット料金の支払を拒む事も可能です。 そのサロンではEサドルが出来ない=修復不能である事 次にEサドルは客観的立場からも分かるカット内容である事(例えば自分の頭で描くカット内容と違う場合はこれに当たりません) 個人で解決を図ると面倒なので法律事務所に相談し内容証明郵便等の書面で行う方が楽です、それでも応じない場合は民事訴訟となります 裁判沙汰になれば一番困るのはその店舗ですから書面通知で片がつくと思います

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