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全国初!ペットのために財産を残せる『ペット信...

2013年07月11日 パイプ名 : JP PET NEWS

---以下リリース内容

全国初!ペットのための財産が残せる「ペット信託」が第一号が完成。
行政書士かおる法務事務所は全国で唯一のペットの相続専門の行政書士事務所だ。
「ペット信託」と「ペットのための遺言書」の二つに特化している法律事務所は現在他にはない。

さて、ペット信託とはなんだろうか?

ペット信託とは、飼い主さんに”もしも”の事があった場合に備えて、あらかじめ飼い主さんの財産の中からペットが天寿を全うできるまでの費用を別管理し、ペットのお世話を託せる人に任せるという仕組み。

ペットブームと言われているが環境省のデータによると全国では年間22万頭もの犬猫たちが保健所に引き取られており、その8割が殺処分となっている。
そして殺処分されている犬猫たちの4分の1は、飼い主が持ち込んでいるのが現状である。

安易に購入したものの世話ができなくなり捨てたり、飼い主の環境の変化や病気・死亡などで引取りをもとめたりと、飼い主の行動一つでペットたちの生涯が決まってしまう。

無責任な飼い主がいる一方、ペットを大切に思っている飼い主からは「万が一、自分に何かあった時のことを考えると不安」という声も多く、ペットとの将来を考えさまざまな問い合わせが寄せられている。

「現在自分名義の通帳で「この通帳はペットのための貯蓄」として一つ用意しているから大丈夫でしょうか?」
このように考えている方も多い。


しかし、万が一飼い主が亡くなってしまったときはその通帳の貯蓄は、他の全ての財産と同じ扱いになる。
つまり、必ずペットのために使われるという保証はどこにもなく、むしろ相続人が争う形になっていらぬ争いをおこしてしまうことにもなりうるのである。

また「なにかあったら、○○にお願いしよう」と自分の中で思っていたとしても「なにかあったら、この子は頼むね」と相手に口頭で言っていたとしてもそれが確実に叶う保証はない。

その他、万が一の時のペットの事を真剣に考え悩む方から問い合わせが増えているという。
ペットとの将来について不安をもつ方は是非問い合わせてみてはどうだろうか。

ペット信託について詳しく知りたい方はホームーページ内にある「無料冊子請求」やメールでの問い合わせ1往復無料サービスを利用してほしい。

事務所代表の行政書士は動物病院で看護士として働いていた経験をもち、愛玩動物飼養管理士などの資格を持つ。

行政書士かおる法務事務所
092-775-0418
hattorikaoru1023@gmail.com
http://www.fukuoka-animal-gyouseisyoshi.com/

記事詳細 http://news.jprpet.com/news/detail/00049430/ 全国初!ペットのために財産を残せる『ペット信...への外部リンク


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