ペットフード等における 「医薬品医療機器等法・...
2017年08月03日 パイプ名 : JP PET NEWS
ペットフードの表示における医薬品的な表示に関しては、「動物用医薬品等の範囲に関する基準について」(平成26年11月25日付け26消安第4121号消費・安全局長通知。以下、「局長通知」と称す。)を遵守し、医薬品医療機器等法上の医薬品等と誤認されないよう、適正な表示の徹底が求められております。局長通知につきましては、一年に一回農林水産省の御担当者様をお迎えし、医薬品医療機器等法の目的とその適切な運用について、より解り易くご説明致しております。この度は、局長通知、課長通知、ガイドライン、事例集、何れも大きな変更の予定はありませんが局長通知やガイドラインの解釈、運用が適正でない場合、医薬品医療機器等法上の医薬品等に該当するペットフードの販売等は同法違反となりますので、各事業者の御担当者様、少なくとも1名以上の方に、是非この説明会を受講いただきますようお願い致しております。又、ペットフード安全法に関しましても、僅かな時間ではございますが、最新の情報を農林水産省の御担当者様よりご説明頂きます。是非、この機会にご参加いただき「ペットフード等における適切な表示」に関する理解を深めていただきますようお願い申し上げます。【説明会のご案内】◆東京会場平成29年11月14日(火)13時30分~16時日本教育会館9F第5会議室※先着順定員90名◆福岡会場平成29年11月17日(金)13時30分~16時リファレンス駅東ビル7FG会議室※先着順定員60名◆大阪会場平成29年11月24日(金)13時30分~16時毎日インテシオ4F会議室E※先着順定員60名◆受講料正会員無料準会員5名まで無料、6名以上金10,000円/人非会員金10,000円/人このリリースに関するお問い合わせ先詳細は、http://www.pffta.org/pdf/20170720.pdfペットフード公正取引協議会
記事詳細 http://news.jprpet.com/news/detail/00052009/